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13 受信を中断する文字誤り率を任意の値に設定できるものの場合、その設定範囲は、4パーセントから33パーセント以内であること。
14 通報の印字完了又は中断後は、自動的に復帰改行が行われること。
15 印字する文字の大きさは、10ポイント相当以上(16ドット縦倍角以上)であること。
16 1行あたり30字以上印字できること。
17 10万字以上の印字が可能な用紙を装着できるものであること。
18 用紙の終了又は終了が近づいたことを示す警報機能を有すること。
3・3 国際VHF無線設備(F3Eを使用する無線局であって付属規則付表第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線設備)の性能要件
国際VHF無線設備は、電波法上では、表題に示すように「F3Eを使用する無線局であって付属規則付表第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線設備」と呼ばれ、主要な要件は無線設備規則第四十条の二にあるが、他にいくつかの条文を引用する必要がある。なお、関係のない条項は省略する。
(F3E電波を使用する無線局等の無線設備の条件)
第四十条の二 F3E電波を使用する無線局であって附属規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するもの及び船上通信設備を使用するものの送信装置は、第五十八条に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
一 周波数変調は、毎オクターブ6デシベルのプレエンファシス特性をもつものであること。
二 総合否及び雑音は、1,000Hzの周波数によって最大周波数偏移の70パーセントの偏移を行ったとき、その全出力とそれに含まれる不要成分との比が20デシベル以上のものであること。
2 前項の無線局の送信空中線は、発射する電波の偏波面が垂直になるものであり、かつ、当該無線局の空中線(移動局のものに限る。)の指向特性は、水平面無指向性でなければならない。
3 (略)

 

 

 

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